平成25年 決算特別委員会会議(質疑)

県議会での主な発言

第12回岩手県議会定例会会議録

平成25年10月7日(月曜日)

◯38番(佐々木順一君) 希望・みらいフォーラムの佐々木順一でございます。
 質問に先立ち、会派を代表し、7月下旬、8月9日の局地的豪雨、そして、先般の台風18号によって犠牲になられた方々の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被害に見舞われた皆様に、心からお見舞いを申し上げます。
 それでは、順次質問してまいります。
 初めに、台風18号を初め、一連の豪雨災害についてお伺いいたします。
 東日本大震災復興途上という非常時下にありながらも、被災直後から、県及び市町村、さらには関係機関におかれましては、迅速な対応のもと災害対策に全力で対応いただいており、心から感謝と御慰労を申し上げたいと思います。
 さて、今般の一連の局地的豪雨被害と台風18号被害の特徴の一つは、局地的、集中的な豪雨が大量の土石流や流木などを発生させ、これとともに想定外の降水量が中小河川に流れ込んだ結果、短時間で河川が氾濫していることが挙げられます。
 自然災害の中でも、洪水被害は、常に防御の脆弱なところに集中いたしますが、今回も、以前対策を講じたところが再度被災していることも特徴の一つに挙げられます。例えば砂鉄川のように、10年ほど前に激甚指定を受け、改良済みであった河川が再被災しております。あるいは河川改修実施中のところも被災しております。馬淵川や岩崎川などが該当いたします。また、薬師堂川のように、洪水のたびに常に内水被害を強いられ、その都度、家屋被害を余儀なくされている河川などもある一方、松川のように、これまで被害を受けたことがなかった河川も被災しており、全体的に県内河川の流下能力が著しく低下していることが印象づけられたところであります。
 ついては、想定外の降雨量とはいえ、このたびの一連の河川の氾濫要因をどう認識されているのか、以前被災した箇所が再被災するなど、当初の復興計画に問題があったのではないかという指摘などもあることから、このことに対する認識も含めお伺いいたします。
 引き続きお伺いいたしますが、局地的豪雨という性格上、今後、県内の全ての河川において同様の被害が発生する可能性があることから、県内全河川の見直しは避けられないところであります。
 今後の治水対策に必要な事柄は、大中小全ての河川は一つの体系をなしていることから、行政上の河川管理区分を超えて治水計画を再検討する必要があり、管理者側も、特に被災した箇所における洪水は二度と起こさないという共通の認識に立って、責任を分担し、それぞれが恒久対策の一翼を担っていただくことが求められます。その際、当たり前のことですが、治水は治山と表裏一体をなすものであることから、治山対策と並行して取り組む必要があります。
 加えて、今回の災害を踏まえ、各市町村においては、ハザードマップの見直しも行わなければなりませんし、特にも、今般の気象庁の特別警報導入に対応した取り組みも求められるところであります。
 しかしながら、現在の県の治水計画は、流域平均雨量をもとにした洪水流量算出方式に基づいており、局地的豪雨を対象としたものにはなっていないと承知しておりますが、今回の一連の豪雨災害などを踏まえ、今後の治水計画はどのような方針に立って策定されるお考えなのか、また、これに伴い、防災計画の見直しも避けられないと思いますが、どのような視点から見直されるのか御見解をお伺いいたします。
 さて、県においては、このたびの豪雨災害などに対応し、例えば、特定被災地域復旧緊急支援交付金、被災者生活再建支援金支給補助などの独自の施策を打ち出すなど、国の制度を超えて細やかな対策に乗り出したことは、被災者本位の災害対策を貫く県行政の一つの意思の表明と理解しており、高く評価するものであります。
 災害時では、年齢、性別を問わず、富める人も貧しい人も対等であるとともに、生命、身体、財産を守ることは、本質的に国の責務であることは極めて当たり前のことでありますが、各種災害法制の運用を見ると、さまざまな厳しい適用要件が定められており、被災者本位とは言い切れないところが随所に見られます。
 例えば、災害救助法では、一般基準以外の救助を実施するためには、その都度、国と協議し、同意を得なければならないことから、迅速かつ適切な救助が難しい場合もあります。また、救助費総額に応じて国庫負担率が変動するため、自治体財政に相当の負担が生じることも問題であります。
 そもそも災害救助法は法定受託事務であることから、本来、全ての経費は国庫負担で対応すべきであり、また、救助という緊急性に鑑み、一般基準以外の運用についても、本来、自治体首長にその執行権限を大幅に委ねるべきものと思います。
 被災者生活再建支援法でも、適用の基準が原則として市町村単位で、10世帯以上の住宅全壊が最低要件となっておりますが、被災者からは、9世帯以下は我慢しろということは納得がいかない、法律はそんなことを求めていない、運用が間違っているとの不満が寄せられており、問題となっております。これ以外にも、大規模半壊に至らない住宅被害、すなわち半壊、床上、床下浸水等や宅地被害については対象外であることから、支給範囲の拡大や新制度の創設が求められております。
 災害弔慰金制度においては、死亡が主たる生計維持者とそれ以外とでは支給金額に差が設けられており、弔慰金の本質が遺族の心痛に対する慰謝、見舞いであるとするならば、生計維持の程度で支給金額に違いを生じさせるべきではなく、改める必要があります。
 これ以外にも、国の原形復旧主義へのこだわりや災害復旧に関し、国庫補助制度が中小企業関係被害についてはないことも問題であります。この背景は、被災者中心主義の考えで政省令などがつくられていないことを証明するものであります。
 そもそも災害対策に差があってはならず、救済、復旧に係るさまざまな制度の運用は、本来、生活再建を前提とした被災者一人一人の復興を支援するために行われるべきものであります。
 このような観点に立つと、県も、災害諸制度上の被害者と言っても過言ではないと思いますが、この際、災害法制の運用全般を総点検し、改善の必要があると認められるものについては、関係機関に対し、全国の自治体と連携し、不合理な点の改善を強く求めるべきであり、これを突破することこそ、地方主権確立にかなう近道になるものと思いますが、御見解をお伺いいたします。
 次に、東日本大震災津波からの復興に関し、お伺いいたします。
 大震災津波から2年半余りが経過いたしましたが、いまだ3万6,000人の方々が応急仮設住宅等で不自由な生活を余儀なくされております。
 県では、東日本大震災津波復興計画の第1期復興実施計画期間の最終年度に当たる今年度を復興加速年と位置づけ、多重防災型まちづくりの前提となる津波防災施設の整備や恒久的な住宅の確保等を精力的に進めているところでありますが、被災地での復興に関する意識を調査する、いわて復興ウォッチャー調査計画等によれば、例えば被災者の生活の回復に関する実感のプラス評価が半分に達していないなど、被災者の復興への実感がなかなか伴っていないのも事実であります。
 ついては、これまでの復興事業の加速化の状況と第1期復興実施計画の達成見込みについてお伺いいたします。
 また、7月に公表したいわて復興レポート2013によれば、復興を加速させるための課題として、被災地復興のための人的支援、復興財源の確保と自由度の高い財源措置、さらには、事業用地の円滑な確保を上げております。いずれも早急に解決すべき重要な課題でありますが、特にも、安全な生活、地域のなりわいの基盤となる津波防災まちづくりを一日も早く進めるためには、その事業用地の円滑かつ迅速な取得が大前提となることは、改めて申すまでもありません。
 しかしながら、事業用地には、多数の方々による共有地や相続未確定の土地が多く含まれ、行方不明者の所有者も多いことから、これらのケースは、平時においても、土地取得まで長期間を要する困難なケースであると考えます。
 政府においては、住宅再建・復興まちづくりの加速化措置により、土地収用手続の効率化など一定の措置が講じられたところでありますが、効果は限定的であり、既存の制度、手続の改善等では極めて不十分であり、国による新たな特例制度の創設など、一日も早い取得を可能とする抜本的な特例措置が必要と考えるものであります。
 県においても、発災以降、今日まで延べ22回にわたり政府等に対し特例措置の創設を強く求めてきたにもかかわらず、事態は全く進展していないのが実情であり、消費税の増税や復興特別法人税の前倒し廃止の検討とも相まって、現状は被災地置き去りの様相を呈しております。
 事態打開のため、知事は、先般、各党に要請活動を行ったとお聞きしておりますが、この行動は、行政府ではもはや期待できないと判断されたものと思いますし、今後は立法府の責任で本気で取り組んでいただくことを求めたものと理解しております。
 用地問題は震災復興の一丁目一番地であるにもかかわらず、これまで政府及び立法府が全く痛痒を感じないまま推移してきていることは、政治家として、あるいは人間として極めて問題でありますが、なぜ政府は特例措置の法制化に消極的なのでしょうか。このことについては多くの県民が素朴な疑問を持っておりますので、主な理由をお示し願います。
 また、先月25日の各党への要請に際し、一定の成果が得られたのでしょうか。今後、結果次第では法案の要綱的なものを作成し、立法府、行政府に提案することも考慮すべきと思いますが、これらを含め、これまでの用地取得の状況と今後の方針についてお伺いいたします。
 次に、TPP問題についてお伺いいたします。
   〔議長退席、副議長着席〕
 例外なき関税撤廃を前提とするTPP交渉については、これまで、知事や県議会を含め、TPP等と食料・農林水産業・地域経済を考える岩手県民会議などが、再三にわたり交渉参加の阻止などを強く求めてきたにもかかわらず、政府は8月下旬から本格交渉を開始しており、岩手県民の総意とも言える数次にわたる要請を完全無視されたまま、しかも妥結方針も示されずに交渉を行っていることは、極めて遺憾であります。
 一方において、衆参の農林水産委員会は、本年4月開催の各委員会で、TPP交渉参加に関し、8項目から成る要望を列挙、これらの実現を図るよう政府に強く求める決議を採択しております。すなわち、農産品5品目の例外扱いを求めただけではなく、残留農薬、食品添加物の基準、遺伝子組み換え食品の表示義務など、食の安心・安全に関する規制の維持、漁業補助金等における国の政策決定権の維持、国の主権を損なうようなISD条項に合意しないことなど、非関税分野の事項にも及ぶ広範な要望を含んでおり、特にも、農林水産分野の重要5品目などの聖域の確保を最優先し、これが確保できないと判断した場合は脱退を辞さないものとする、その際、10年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めない、交渉で収集した情報は国会に速やかに報告することとあわせ、国民への情報提供や幅広い国民的議論を行うよう措置することも求めております。
 しかしながら、政府は、10月の大筋合意、今年中の妥結を目指し、一部利害関係団体には非公式で情報を開示しておりますが、事前に締結した守秘義務を盾に、議論を喚起するような一般国民への情報開示は全くなされておらず、並行して進められている食品安全基準など非関税措置に関する日米2国間協議の情勢についても閉ざされたままであり、ここに至って、与党が聖域の関税撤廃についても検討の必要性を認めるなど、明らかに国会決議に反しており、波紋を広げております。
 ついては、知事にお伺いいたしますが、外交交渉は政府の専権事項とはいえ、大筋合意の枠組みや交渉妥結の基本方針を示さずに、国民に対しては、秘密主義を貫くかのように情報非開示のまま交渉を重ねている政府の姿勢をどう受けとめているのか、また、私は、8項目にわたる国会決議は最低の保障であると思いますが、この国会決議に対する評価も含めお伺いいたします。
 これまで、知事も、さまざまな機会を捉えて交渉参加反対を発信してまいりましたが、報道などによれば、TPP交渉は年内妥結に向けてハイスピードで加速しており、現時点では、交渉からの撤退は期待できないものと見込まれます。この状況で推移すると最後の攻防は国会になることから、国会承認という手続に入る前に、反対行動の活動手段として、例えば全国知事会の名において、これが不可能であれば、知事有志が請願を提出することは極めて有効な手段であると考えますが、いかがでしょうか、御見解をお伺いいたします。
 次に、福島第一原発事故による放射線の影響についてお尋ねいたします。
 まず、健康対策についてですが、2年前、すなわち改選直後の9月県議会において、知事は、比較的放射線量の高い県南においても、健康に影響を及ぼすレベルではないとの認識を示しながらも、県民に広がる不安を払拭するために、子供の健康に係る影響調査を実施したいと考えを初めて表明されました。
 この方針に基づいて、県は、一関市や奥州市などとも協力し、対象を拡大しながら、これまでおよそ3,000人の健康調査を行ってきたところであります。この調査は福島県に次ぐ規模となっており、県の対応を高く評価するものであります。
 調査結果を見ても問題となる数字は出ていないとの専門家の評価がありますが、放射線による影響の特徴に鑑み、こうした健康調査の継続を求めるものですが、まずは、来年度以降の取り組みについてお伺いいたします。
 また、これとは別に、国連人権理事会の特別報告者アナンド・クローバー氏は、日本政府に対する勧告の中で、年間1ミリシーベルトを上回る地域は、福島以外でも政府が主体となって健康調査をするよう求めたほか、子供の健康調査については、甲状腺検査のみならず、尿検査や血液検査の実施と甲状腺検査におけるフォローアップ、二次検査を希望する親子全てに対して実施するよう求めております。
 一方、県内では依然ホットスポットも存在しており、先ほどの勧告を踏まえ、76団体からは、甲状腺検査の実施を求める要望書も提出されております。
 ついては、国連機関による政府への勧告について県としてどう受けとめているのか、具体的な対応を探るべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
 さて、これまで指摘した点は、いわゆる内部被曝についてですが、県の有識者会議でも指摘されているように、日常生活を送る上で、外部被曝のリスクは依然として存在しております。例えば、側溝汚泥の問題や除染が難しい畦畔や、その草の管理などがリスクとなっておりますが、いずれも国は明確な処理方針を示さないまま現在に至っており、そのしわ寄せは多岐にわたっております。
 例えば、側溝汚泥の問題では、本来8,000ベクレルを超えるものは国の管理となっておりますが、一関市などでは、国として全く対応していないため、原発事故後は泥上げが行えない状況が続いており、外部被曝のリスクが継続しているだけでなく、側溝の管理ができないことにより雨水が流れにくくなるなど、たび重なることしの豪雨などでは河川氾濫の原因になっているとの指摘もある一方、汚染の拡大にもつながっているとのおそれも出ております。
 牧草処理についても、期待するほど進んでいないのが実態であり、また、汚染されたシイタケのほだ木などの処理を進めなければならない中、放射能汚染物の処理方針が明確にならないことも、生産意欲を著しく減退させており、再生産の道筋が示されないこととあわせ、シイタケ産地の崩壊が現実のものとなっております。
 残念ながら、この放射能汚染については、政権がかわっても、依然として国は判断を示さず今日に至っており、結局、これらの代償は現場に回される構図となっております。
 ついては、県は、指摘した課題について政権交代後に国とどのような協議を行ってきたのか、解決の道筋は示されたのか、示されないとすれば今後どう対応するお考えなのか。この問題には猶予がないと言い続けて2年半がたちました。もはや現場は限界に達してきております。この際、納得のいく県の態度を明確に示していただきたいと思います。
 さて、福島第一原子力発電所事故から約2年半が経過しましたが、相次ぐ高濃度汚染水漏れに見られるように、首相が明言したようにコントロールされているとはとても言いがたく、事態はますます深刻さを強めており、福島県民はもとより国際社会に対しても不安と不信を与え続けております。
 一方、報道によれば、過般、フィンランドの核廃棄物の最終処分場を視察した元総理は、使用済み核燃料の10万年保管に関し、埋設300年後に見直すというが、日本の場合、そもそも捨て場所がない。よって、原発ゼロしかない。総理が決断すればできると確信を持って明言されております。最近も、経済界では大方が原発ゼロは無責任というが、核のごみの処分場の当てもないのに原発を進めるほうがよほど無責任と強調。再生可能エネルギーによる循環型社会の構築の必要性を説いております。
 福島原発事故災害は我々にさまざまな教訓を与えました。その一つが、地震などの自然災害によって原発に核暴走や炉心溶融を伴う大事故が起きた場合、必ず大量の放射能放出が伴い、この汚染によって震災地の救援、復旧は不可能となり、対応不能な壊滅的な事態に陥ることを経験いたしました。逆に言えば、過酷事故は二度と起こしてはならないという共通認識を全ての国民が持たされたことであり、言いかえれば、既存原発全てに絶対安全が要求されたことになります。
 しかしながら、事故ゼロの技術の現実は存在しない以上、地震多発の日本列島において絶対安全の課題克服は事実上不可能と見るべきであると指摘する識者もおりますが、福島原発事故の検証、総括も十分に行われていない中にあって、原発輸出を進めるとともに、再稼働に踏み切ろうとする政府の政治判断は極めて問題であります。
 福島原発事故が引き起こした原子力災害に学ぶのであれば、これからの我が国のエネルギー政策は原発利用は不可能と見きわめ、原発に頼らないエネルギー需給体系に政策を転換するとともに、この先、何十年もかかるとされている既存原発の廃炉解体と、この間の安全を維持するための政策を急ぐべきものと考えます。特にも、原子力エネルギー政策は絶対的とも言える国策によって進められてきており、電力業界もこの方針に従わざるを得なかったものと推察いたしますが、福島事故に直面し、想定外の原発リスクに相当程度の危機感を抱いているものと思います。仮に、政府が国のエネルギー基本計画に原発以外のものを基幹エネルギーとして明確に位置づけることになれば、電力業界は原発リスクから解放されることになり、歓迎するのではないでしょうか。
 ついては、知事は、これからのエネルギー政策はどうあるべきとお考えなのか、これまでの原発政策に対する評価も含めお伺いいたします。
 次に、三陸ジオパーク構想の推進に関しお伺いいたします。
 本構想は、平成22年度の検討開始後、東日本大震災津波により活動などを一時期休止を余儀なくされましたが、その後、平成24年11月には、青森県、宮城県の市町を含めた構成団体34機関からなる三陸ジオパーク推進協議会を組織するとともに、日本ジオパーク認定を目指す本格的な取り組みを展開、平成25年4月からは本協議会事務局の組織体制を強化し、結果として、9月24日、日本ジオパークの正式認定の決定に至ったものであります。
 達増知事におかれましては、ジオサイトと呼ばれる沿岸現地での視察も意欲的にされたと聞いておりますし、私としては、三陸復興のシンボルとして、また、県民の宝として、今後の沿岸地域における地域振興につながる極めて重要な取り組みであると考えるものであります。この三陸ジオパーク構想の取り組みは推進協議会において行われておりますが、県の深い関与のもとで活動などを進めていることから、まず、県として、本構想を推進するに当たっての基本的な考え方をお伺いいたします。
 また、本構想の推進は、本年5月に再編された三陸復興国立公園と連携した観光振興の側面のみならず、岩手の未来を支える子供たちにすぐれた郷土資源を誇りに持つことの大切さを教えるなど、教育の側面においても重要な取り組みであると認識するものであります。日本ジオパークの認定後は、こうした観光振興、教育、普及を初め情報発信等の機能強化が求められていくものと考えますが、今後、どのような取り組みを進めていくのかお伺いいたします。
 最後に、国際リニアコライダーについてお伺いいたします。
 去る8月23日にILC戦略会議のもとに設置された立地評価会議が、本県の北上サイトをILC建設の国内候補地として決定いたしました。東日本大震災津波からの復興に向けて必死に復興を遂げようとしている県民にとって、大きな希望を与えるものになったと思います。これもひとえに、1991年以来、誘致の可能性を地道に追求してこられた県初め県内外の関係者の皆様の御努力のたまものであると同時に、徹底した科学的根拠に基づきアカデミックな評価を行っていただいたILC立地評価会議の御労苦のたまものであり、心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。
 しかしながら、ILCについては、文部科学省からの依頼を受けて6月から検討を行っていた日本学術会議が、去る9月30日、国際的経費分担のあり方を含め、建設財源や人材育成、国際交渉の面におけるさらなる検討などの課題を掲げ、是非を判断するために2年ないし3年かけて集中的な調査検討が必要としつつ、巨額の建設費などに懸念を示し、日本での実施を認めることは時期尚早と言わざるを得ないとの提言をまとめ、文部科学省に提出したとお聞きしております。
 ついては、今回の立地評価会議における国内候補地の一本化の決定と、並行して検討が行われた日本学術会議のILCに関する回答について、知事はどのように受けとめているのかお聞きいたします。
 また、今後はILCの本県誘致の実現に向けては政府が正式な誘致表明を行うことが必要になりますが、文部科学大臣は9月20日の閣議後の記者会見で、来年度、日本がすぐに着手できる状況ではないと述べたと言われております。
 一方、国においては調査費を要求するなどの動きもありますが、県としては、このような国の動きをどう受けとめ、どのように対応していこうとしているのかお伺いいたします。
 さらに、ILCの施設建設を見据えた準備や、研究者等の受け入れ環境の整備などの課題が山積しております。一部、本定例県議会において予算を計上しておりますが、今後、県としてどのような具体的な取り組みを進めようとしているのかお聞きいたします。
 以上で一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
   〔知事達増拓也君登壇〕
◯知事(達増拓也君) 佐々木順一議員の御質問にお答え申し上げます。
 まず、災害法制の改善を求めることについてでありますが、今般の一連の災害では各地で観測史上最大となる降水量を記録し、河川の水位も急激に上昇するなど、各地で甚大な被害が発生したところであり、事前の備えや事後の早急な対策が重要であると認識したところであります。このため、県では、二次災害防止のための応急対策を講じるとともに、市町村等の関係機関が参加する協議の場を設定するなど、今回の大雨災害での課題や教訓を今後に生かしていくための取り組みも進めていく考えであります。
 また、局地災害が本県においても頻発している状況にあって、被災企業や被災家屋への支援、さらには小規模農地の復旧支援など、現状では災害の特性に応じた支援制度が十分に整備されていませんことから、国に対し、こうした支援制度の見直しや助成制度の創設を要望しております。今後とも、被災自治体等が地域や災害の実情に応じた復旧、復興事業を実施するための財源措置を講じた上で、災害予防から復旧、復興、さらには被災者支援も含めた総合的な制度を確立するよう、災害法制が制定された当時からの状況変化も踏まえながら、全国の自治体と連携し、国に求めてまいりたいと思います。
 次に、用地取得の状況と今後の方針についてでありますが、用地取得については、8月末現在におきまして、162地区中、約4割の70地区で用地交渉を進めており、このうち約半数、全体の約2割の33地区で取得が完了したところです。今後、復旧、復興事業の本格化に伴い、用地交渉を同時期に多数の箇所で行わなければならず、また、多数相続や所有者不明等の土地も相当数見込まれるため、膨大な労力と時間を要することが懸念されています。このため、県では、事業用地の円滑な確保に向けた特例措置として、これまで国に対し、事業認定などの土地収用手続の迅速化や所有者不明土地等の市町村等による管理、処分を要望してきたところでありますが、依然として抜本的な対策は講じられていないところであります。
 国が特例措置の法制化に消極的な主な理由としては、市町村に財産の処分権限を付与することについて、土地収用手続における収用委員会のような第三者的な機関が関与し、利害関係を調整する仕組みがないことから、個人の財産権の保護の観点からさまざまな課題があり、慎重な検討が必要であるとしています。
 先月25日の要望活動については、復興を進める上で、事業用地の円滑かつ迅速な取得を可能とする特例措置を創設することが非常に重要な課題であると改めて認識していただくなど、一定の成果があったものと考えています。
 今後につきましては、用地交渉と並行して土地収用制度や財産管理制度を活用するほか、用地交渉業務の外部委託や弁護士等専門家の活用などにより用地取得の迅速化に努めるとともに、引き続き、議員御指摘の提案も含め、さまざまな方策を検討の上、国等に対し抜本的な見直しを求めてまいります。
 次に、TPPに係る政府の姿勢及び国会決議の評価についてでありますが、TPP協定は、本県の基幹産業である農林水産業のみならず、投資、医療、労働、政府調達など、国民生活や経済活動の幅広い分野に大きな影響を及ぼすことが懸念されているにもかかわらず、政府は、国民や県民の理解が十分でない状況のまま交渉を続けていると考えているところでありまして、本県としては、TPP協定の交渉について、拙速に走ることなく、国民に対し十分な情報提供と説明を行い、国民的議論を尽くし、慎重に進めるべきであると考えております。
 また、衆参両院の決議事項については、TPP協定交渉に当たって十分に尊重すべき事項であり、加えて、東日本大震災津波からの復興の途上にある被災地の活力を決して損なうことがあってはならないと考えております。
 次に、TPPに係る全国知事会または知事有志による請願についてでありますが、TPP協定の交渉については、これまでも、本県が行っている政府予算提言、要望や全国知事会による政策要望、北海道東北地方知事会による要請、北海道・北東北知事サミットによる提言を通じ、機会あるごとに本県の考えを政府に対して要望してきたところであり、議員の御提言も参考にしながら、今後とも政府に対し働きかけを行ってまいります。
 次に、原子力エネルギー政策についてでありますが、原子力発電は、これまで、経済効率性にすぐれ、二酸化炭素を排出しない準国産エネルギーとして推進されてきたところでありますが、原発事故以降、国民の間で原子力の安全性に対する信頼が大きく揺らぎ、昨年度のエネルギー政策をめぐる国民的議論におきましても、エネルギーに対する国民の問題意識や、再生可能エネルギーへの新たな意欲の高まりがあらわれており、こうした意識の変化を踏まえたエネルギー政策が求められているものと考えます。
 再生可能エネルギーは、地産地消のエネルギー自給率の向上はもとより、地球温暖化防止や防災のまちづくり、地域振興など多面的な効果をもたらすものと認識しており、県としては、再生可能エネルギーによる電力自給率を、平成32年度までに、平成22年度の約2倍の35.0%とする目標の達成に向け、力強く導入を推進してまいります。
 次に、ILCに関する日本学術会議の回答についてでありますが、日本学術会議は、ILCを実現することの学術的意義は認めた上で、政府に対し、さまざまな学術分野の停滞を招くことのないような予算の枠組みについて検討することや、国際的経費分担等に関する海外主要国との協議を行うことを提言したものと理解しております。これらの提言の内容は、そもそもILCを実現するために検討していかなければならない事項であり、政府には、日本学術会議の提言を十分に踏まえ、必要な予算の枠組みに関する検討や海外主要国との協議等を早急に行い、ILCの日本での実現に向けて取り組んでいただきたいと思います。
 次に、ILCに関する国の動きと対応についてでありますが、下村文部科学大臣の記者会見では、来年度、日本がすぐに手を挙げる状況にはないとする一方で、日本学術会議で指摘された事項について検討を行う必要があるとして、国の平成26年度概算要求において調査検討費5,000万円を計上しているとの説明があったところであります。ILCの建設に着手するためには、政府内の調整はもとより、関係国とも協議を行っていく必要がありますことから、ILCの実現に向けて、政府が必要な調査、検討を進めていくという方針が示されたことについては一定の評価ができるものと考えております。
 県におきましては、政府がこれらの調査、検討と並行して建設候補地の地質調査などに早急に着手するよう、関係機関と一体となった要望活動を展開するとともに、その検討作業に必要な資料提供等について全面的に協力するなど、政府のILC実現に向けた意思表明を後押ししてまいりたいと思います。
 その他のお尋ねにつきましては関係部長から答弁をさせますので、御了承願います。
   〔県土整備部長佐藤悟君登壇〕
◯県土整備部長(佐藤悟君) 台風18号を初めとする一連の河川の氾濫要因についてでありますが、この7月、8月及び9月の豪雨災害では、局地的に非常に強い雨が数時間にわたって降ったことにより、急激な河川の流量の増加や水位の上昇、そして立木の流出などにより、各河川で氾濫や決壊などの被害が生じたところであります。氾濫被害が生じた箇所の多くは未改修の区間でありましたが、一部改修が終わった箇所におきましても大きな被害となったところがございます。
 これらの氾濫要因といたしましては、洪水流量に対しまして河川の流下断面が不足していたことのほか、上流から流れてきた立木が橋梁に詰まるなどして河道から水があふれ、下流の宅地等へ浸水が広がったところもあります。それぞれの河川の状況によって氾濫要因は異なりますが、現在行っております調査、分析の結果を踏まえ、早急に必要な対策を進めてまいります。
 次に、治水計画等の見直しについてでありますが、現在の治水計画につきましては、流域の大きさ、氾濫域の資産状況、既往の洪水実績などを勘案して流域ごとの治水安全度を定めております。また、河道の計画に当たっては、設定した治水安全度に対応する規模の流域全体での平均雨量から計画流量を算定し、必要な流下断面を決定しております。
 近年、これまでに経験したことのないような豪雨が全国的に多発している傾向にあると認識しており、本県におきましても、ことしの7月から9月にかけての3回の記録的豪雨に見舞われたところであります。このたびの本県の豪雨につきましては、強い雨の範囲が流域全体の一部であったことから、改修済みの河道断面が洪水流量に対して一定の機能を発揮したと認識しているところであります。また、今後、未改修の河川において河道計画を策定する際には、これら直近の雨量データについても考慮した計画となるように進めてまいります。
 一方で、降雨の強さや地域分布、継続時間によっては、改修がなされた区間であっても氾濫が起こる場合も考えられますことから、県では、雨量や河川水位情報のさらなる周知に努めてまいりますとともに、被災の状況等を踏まえながら、順次、水位周知河川の指定を進め、市町村が行う水防活動や避難勧告、住民の避難が適切に行われますよう、国や市町村と連携しながら防災対策を推進してまいります。
 県地域防災計画につきましては、今回の大雨災害の経験等を踏まえ、今年度の見直しにおいて、県と市町村との情報共有や住民への情報伝達のあり方などを見直す必要があると考えており、今後、今回の災害対応の検証などを踏まえながら、具体の見直し内容について整理していくこととしております。
   〔理事佐々木和延君登壇〕
◯理事(佐々木和延君) これまでの復興事業の加速化の状況と第1期復興実施計画の達成見込みについてでありますが、復興事業の加速化の状況は、安全の確保においては、災害廃棄物の処理が、再生資材の復旧、復興事業等への一層の活用などにより、8月末現在で68.8%の進捗率となったほか、防潮堤の復旧、整備の迅速化に向けては、片岸海岸防潮堤事業をモデルに、用地交渉と土地収用手続の並行した実施や、財産管理人の早期申し立てなどの国の加速化措置を積極的に活用しているところであります。
 暮らしの再建におきましては、災害公営住宅の整備では、設計施工一括選定方式や敷地提案型買い取り方式の実施により、県が通常整備するより整備期間を数カ月短縮させたところであります。
 なりわいの再生におきましては、被災したアワビ、ウニ増殖場などの漁場施設の本格復旧では、復旧に必要な資材を製作するための用地を、民有地も積極的に活用することで、完了予定を1年前倒し、今年度末までに全32地区で完了する見込みであります。
 計画事業の進捗に当たっては、復興事業を担う人材の確保、復興に必要な財源の確保、事業用地の円滑かつ迅速な確保など、依然として大きな課題を抱えているものの、こうした取り組みを積み重ねていくことで、第1期復興実施計画が目指した復興の基盤構築はおおむね達成されるものと見込んでおり、今年度の後半には、来年度からの本格復興期間につなげていけるよう、復興に向けた取り組みを強力に推進してまいります。
   〔保健福祉部長根子忠美君登壇〕
◯保健福祉部長(根子忠美君) まず、放射線による影響の健康調査の来年度以降の取り組みについてでありますが、県では、過去2年間、比較的空間線量が高い県南部を中心として、子供を対象とする放射線内部被曝健康影響調査を実施したところであり、有識者会議では、放射線による健康影響は極めて小さいと考えられる、科学的な見地からの調査の継続は必要ないとの評価も得られたところであります。
 一方で、県南部を中心に県民の不安は十分に払拭されていないと承知しており、あわせて有識者会議においても、リスクコミュニケーションの一環として、可能であればもう少し調査を継続してはどうかとの意見もいただいております。このような状況を受け、平成25年度においても調査を継続することとし、現在、準備を進めております。来年度以降の県実施調査の継続には、調査対象者からの協力が必要であることから、その意向も踏まえつつ、関係市町とも協議の上、検討を進めてまいります。
 次に、国連機関による政府への勧告についてでありますが、国連人権理事会に対し、主に人権保護の観点から報告書が提出され、この中で、議員御指摘のとおり、日本政府に対してさまざまな勧告がされたものと承知しております。
 一方で、国連の専門機関である世界保健機関が発表した福島原発事故WHO健康リスク評価専門家報告書では、福島県以外の地域や日本近隣諸国においては、甲状腺がん等の疾病のリスク増加は無視できる水準であるとされており、また、国連科学委員会の年次会合の総括においても、福島第一原発事故による放射線被曝で、現在のところ健康への影響は出ていない、また、住民の被曝量は少なく、今後も健康への影響が生じる可能性はないとの見解が示されております。また、福島県においては、甲状腺検査に係る専門部会を新設し、結果について検証を進めていくこととしているほか、国では、福島県と他県の状況を比較するために、平成24年度に実施した甲状腺結節性疾患有所見率等調査において、二次検査が必要と判定された子供たちの調査を継続すると聞いております。原発事故に伴う健康影響に係る各種検査、調査の実施の可否の検討に当たっては、医学的、科学的な知見に基づいた専門家の御意見を十分に尊重することが大切であると考えており、これら国内外の科学的な知見及び国や福島県の
 調査結果等を注意深く見守りながら、県としての対応が必要な場合には、その方策について検討してまいります。
   〔環境生活部長風早正毅君登壇〕
◯環境生活部長(風早正毅君) 政権交代後の国との協議等についてでありますが、これまで国に対し、県単独や県南3市町と連携して、農林業系副産物の焼却処理や道路側溝汚泥を処理するための一時保管施設整備に対する財政支援について、8回にわたり要望するなど、協議を継続してきているところであります。
 これを受け、農林業系副産物につきましては、昨年度県単独で創設した焼却処理支援の補助制度と同様の制度が、国において創設されたところであります。また、焼却処理が複数年にわたる市町村等があることから、来年度以降も継続支援するよう要望しております。
 一方、側溝汚泥の処理については、撤去に当たっての排水処理など、具体的な処理方針が示されていない状況であります。
 これら汚染廃棄物の処理を促進するため、県としては、国において明確化していない処理方法や支援策を、放射性物質により汚染された廃棄物等の焼却・処分等に係る対応ガイドラインとして示したところであり、とりわけ側溝汚泥の処理に当たり、市町が行う一時仮置き場のコンクリート構造等に対し県独自に財政支援することとしたほか、住民説明会へ職員を派遣し技術的支援を行っております。
 今後とも、引き続き国に要望するとともに、市町村と連携し課題解決に向け努力してまいります。
   〔政策地域部長中村一郎君登壇〕
◯政策地域部長(中村一郎君) 三陸ジオパーク構想推進の基本的考え方についてでありますが、三陸ジオパーク構想は、三陸地域にある貴重で多様な地質や地形、美しい自然景観、特色ある文化などをジオ─地球活動という視点で紹介するとともに、地域に伝わる有形無形の津波災害の遺産を保全、研究しながら、東日本大震災津波の記憶を後世にしっかりと伝えるという取り組みであり、地域の特色を生かした計画として評価いただき、今般、日本ジオパークに認定されたものと認識をしております。
 今回の認定は、今後の取り組みの新たなスタートと考えており、三陸ジオパークの魅力やその価値を広く国内外に情報発信しながら、より多くの方々に三陸に来ていただき、そのよさを体感してもらうことが、被災地である三陸地域の復興にもつながるものと考えております。
 県といたしましては、今後とも、関係市町村や関係団体等で構成します三陸ジオパーク推進協議会との密接な連携のもと、一層の普及啓発や機運の醸成、受け入れ体制の整備等を進めながら、三陸地域の観光の振興や交流人口の拡大につなげてまいります。
 次に、三陸ジオパーク構想推進の今後の取り組みについてでありますが、三陸ジオパークについての普及啓発や機運醸成等を図るため、あまちゃんを活用したPR動画の作成や、三鉄を活用し、子供を対象としたジオパーククイズ大会の開催、観光マップの作成、さらには、学術的な検証を深めるためのシンポジウムの開催などを予定しております。
 また、受け入れ体制の整備については、地元の専門ガイドの育成や教育用ガイドブックの作成、さらには案内板、解説板の設置など、これらについて、実施主体である推進協議会と連携をしながら進めてまいります。
 これらの取り組みを推進するに当たっては、幅広い分野での取り組みが求められることから、庁内関係部局等から成る三陸ジオパーク推進連絡調整会議を立ち上げ、実効ある事業の推進を図ってまいります。
 次に、ILCに関する県の具体的取り組みについてでありますが、国内外の研究者やその家族も含めた関係者の皆様が、安心して岩手で生活していただけるように、県の総力を挙げて受け入れ環境の整備などに取り組み、ILCの実現を支援していく必要があります。
 具体的には、外国人研究者に北上サイトの現状を正しく理解していただくための英語版の動画やパンフレットの制作等の情報発信の充実、ILC建設と県内の美しい自然との共生を図っていくために必要な自然環境の調査等に加え、国際学術研究都市の形成に向けたまちづくりや外国人子弟の受け入れ体制の構築、地域の医療機関の国際化対応、さらには、ILCを核とした新たな産業集積圏域の形成などの諸課題について、先般設置した全庁的なワーキンググループを中心に検討を進めるとともに、関係市町村や大学、民間団体、住民の方々とも十分に議論を重ねてまいります。

 さらには、外国政府の理解も得ていくため、これまでも、知事みずから米国の政府関係者や民間人に対する働きかけを行ってきたところでありますが、今後におきましても、さまざまな機会を捉えて、外国政府や要人の方々に対する働きかけを行ってまいります。

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